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【2026年4月から義務化】物流効率化法の改正ポイントと企業の義務を解説

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公開日:2026.04.10

【2026年4月から義務化】物流効率化法の改正ポイントと企業の義務を解説

    【2026年4月から義務化】物流効率化法の改正ポイントと企業の義務を解説

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    物流の効率化と持続的成長を図るために定められた「物流効率化法」により、2026年4月から、荷主企業や物流事業者には効率化の義務が課せられています。中でも特定事業者に指定された企業は、物流統括管理者(CLO)の選任や中長期計画の作成をしなければなりません。

    本記事では、物流効率化法(正式名称「物資の流通の効率化に関する法律」)の改正ポイントを整理し、対象業者から具体的な取組内容まで解説します。
    ⼤企業の物流効率化・DX推進 実態調査-S

    物流効率化法とは?

    物流効率化法とは、荷主・物流事業者に対する規制を定めた法律です。

    正式名称は「物資の流通の効率化に関する法律」といい、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号、通称「物流改正法」)の成立によって、旧法名「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」(通称「流通業務総合効率化法」)から改名されました。

    物流効率化法の施行は2段階で進められています。

    ・2025年4月(第1段階)

    すべての荷主・物流事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき措置の努力義務が施行された。国が判断基準を策定し、指導・助言、調査・公表を実施する

    ・2026年4月(第2段階)

    特定事業者に対する中長期計画の作成・定期報告、物流統括管理者(CLO)の選任などが義務化された。取組状況が不十分な場合は勧告・命令の対象となる

    ※参考「物流効率化法 理解促進ポータルサイト」経済産業省

     

    制定・改正の背景

    物流改正法が制定された背景には、物流業界を取り巻く複数の構造的課題があります。

    まずは、2024年4月からトラックドライバーへの時間外労働上限規制が適用されたことで、輸送能力の不足による物流停滞が懸念される状況となりました(いわゆる「2024年問題」)。また、少子高齢化による労働力不足や、カーボンニュートラルへの対応も、喫緊の課題です。

    加えて、トラックの「荷待ち時間」や「バラ積み・バラ降ろし」といった非効率な商慣行が長年にわたって是正されてこなかったことも、法律制定の大きな要因となっています。

    物流効率化法の主な目的

    物流効率化法が掲げる主な目的は以下の3点です。

    • 物流の生産性向上:少ない人手でより多くの貨物を運べるよう、業務効率を高める

    • CO₂排出削減・環境負荷の低減:不要な走行や非効率な輸送を削減し、カーボンニュートラルに貢献する

    • サプライチェーン全体のレジリエンス向上:災害や需要変動にも対応できる、強靭な物流体制を構築する

    具体的な数値目標としては、トラックドライバー1人あたり年間125時間の拘束時間短縮、全体の車両で積載効率44%への引き上げが設定されています。

    法律の対象となる事業者

    物流効率化法の対象となるのは、自社の荷物の運送を物流事業者に依頼する「荷主」と、トラック運送事業者などの「物流事業者」の両方です。

    ■物流効率化法の対象事業者

    対象事業者

    具体例

    荷主

    メーカー、卸売業、小売業など、商品の発送や受け取りを行うすべての事業者

    物流事業者

    貨物自動車運送事業者、倉庫業者、港湾運送事業者など

    今回の法改正では、特に荷主の役割が重要視されており、荷物を送り出す発荷主だけでなく、納品先である着荷主も協力して取り組むよう求められています。

    物流効率化法の努力義務

    物流効率化法では、すべての荷主・物流事業者に対し、以下の4つの取組について努力義務が課されています。

    ■努力義務として課された取組内容

    取組

    内容

    積載効率の向上

    1回の運送でトラックに積載する貨物量を増やすことで、車両台数や走行距離を削減する。目標は、全体の車両で積載効率44%への引き上げ(5割の車両で積載効率50%を実現)。

    荷待ち時間の短縮

    ドライバーが到着してから荷役等が開始されるまでの待ち時間を短縮する。
    1運行あたりの荷待ち時間・荷役等時間を2時間以内、1回の受渡しごとを1時間以内にすることが目標。

    荷役等時間の短縮

    荷積み・荷卸しなどの荷役作業の開始から終了までの時間を短縮する。
    パレット化や機械化など、作業効率を高める取組が求められる。

    実効性の確保

    上記3つの取組を確実に実施するため、社内体制の整備や関係部門間の連携促進、取組状況の把握・管理を行うことが求められる。

    物流効率化法における「特定事業者」の指定と法的義務

    物流効率化法では、一定規模以上の荷主・物流事業者を「特定事業者」として指定し、努力義務を超えた法的義務を課しています。

    自社が特定事業者に該当するかどうかは、まず法律上の区分(荷主・物流事業者など)を確認したうえで、以下の指定基準と照らし合わせて確認できます。

    ■特定事業者の区分

    区分

    指定基準値

    特定第一種荷主・特定第二種荷主・特定連鎖化事業者

    年度の取扱貨物重量が9万トン以上

    特定倉庫業者

    年度の貨物の保管量が70万トン以上

    特定貨物自動車運送事業者等

    保有車両台数が150台以上

    なお、指標の算定方法などの詳細は、経済産業省「特定事業者の指定」を参照してください。

    特定事業者の義務

    特定事業者に義務付けられる物流統括管理者選任、中長期計画作成、荷待ち時間計測の項目

     特定事業者に指定されると、単なる努力義務ではなく、以下の3つが法的に義務付けられます。

    • 物流統括管理者(CLO)の選任
      物流業務全体を統括管理する責任者の選任。中長期計画や定期報告の作成を統括するほか、ドライバーの負荷低減やトラック輸送への過度な集中を是正する事業運営方針の作成なども担う

    • 中長期計画の作成・定期報告
      積載効率の向上・荷待ち時間の短縮・荷役等時間の短縮へ実施する措置と実施時期などを記載した計画を策定し、国へ提出する

    • 荷待ち時間等の計測・報告
      チェックリスト形式で、積載効率向上・荷待ち時間短縮・荷役等時間短縮・実効性の確保の4項目について取組状況を定期的に回答・報告する

    違反した場合の規制的措置

    特定事業者として義務付けられた中長期計画への取組状況が著しく不十分な場合、国は報告徴収や立入検査を行います。それでも改善されない場合は勧告・命令が発令され、命令に違反した場合は100万円以下の罰金が科される可能性があるため注意が必要です。

    また、指定基準値以上であるにもかかわらず所管大臣への届出をしなかった、または虚偽の届出をした場合は50万円以下の罰金の対象となります。

    荷主・物流事業者が具体的に取り組むこと

    物流効率化法への対応として、すべての荷主・物流事業者が取り組むべき実務的な施策があります。なお、前項で触れたとおり、特定事業者に指定された企業には、これらの取組に加えて物流統括管理者(CLO)の選任や中長期計画の作成・報告も義務付けられている点を押さえておきましょう。

    ここでは、全事業者が対象となる具体的な取組内容を解説します。

    荷待ち時間・荷役時間の短縮

    荷主や物流事業者は、荷待ち時間などの短縮に取り組みましょう。

    例えば、ドライバーの拘束時間削減の取組として、バース予約システム(トラックの荷積み・荷卸しを行う場所=バースの利用時間を事前に予約するシステム)を導入して、待ち時間の削減を行います。また、荷役作業そのものの時間を短縮するには、作業手順の標準化やマニュアル整備も有効です。

    モーダルシフトによる輸送手段の効率化

    トラック輸送から鉄道や船舶へのモーダルシフトによる長距離輸送の効率化を示す図

    荷主や物流事業者は、長距離輸送の一部を鉄道や船舶に切り替えるモーダルシフトを検討しましょう。

    トラックを集配に特化させ、幹線輸送を他の輸送モードに移行することで、ドライバーの労働時間削減とCO₂排出量の低減を同時に実現できます。

    共同配送・混載輸送の推進

    複数の荷主の荷物をまとめる共同配送・混載輸送による配送効率向上とコスト削減のイメージ図

    積載効率の向上を図るため、共同配送や混載輸送の活用もおすすめです。

    複数の荷主が同一エリア向けの配送をまとめる共同配送や、物流事業者が異なる荷主の貨物を集約して運ぶ混載輸送を取り入れることで、配送効率の向上やコストの削減につながります。

    倉庫・物流センターの効率化

    荷主や物流事業者が取り組めることとして、倉庫・物流センターの効率化も重要です。

    パレット化(荷物をパレットにまとめ、フォークリフトで一括積み降ろしできるようにすること)やフォークリフト・コンベヤー・ピッキングロボットなどのマテハン機器の活用により、荷役作業の機械化・省力化が期待できます。

    また、WMS(倉庫管理システム)を導入することで、在庫管理や入出庫作業を標準化・自動化し、ヒューマンエラーの削減と作業効率の向上も図れます。

    荷姿・サイズの標準化による積載効率向上

    荷主や物流事業者は、荷姿やサイズの標準化を進めることで積載効率の向上を検討しましょう。

    パレットや通い箱の規格を統一することで、1台あたりの積載量を最大化し、必要な車両台数の削減につながります。

    配送ルートの最適化

    荷主や物流事業者は、配送ルートの最適化により空車回送の削減や配車の効率化に取り組みましょう。

    配車システムなどの、配送ルート最適化システムを活用することで、複雑な条件下でも効率的な配送計画を自動生成でき、属人的な判断に頼らない標準化された配車業務が実現します。

    物流効率化法対応の強力な武器になる「OptyLiner」

    物流効率化法への対応では、「人手を減らす」のではなく、人手あたりの生産性を高める施策が重要です。特に中長期計画の策定や配送ルートの最適化といった取組において、伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)の配送ルート最適化サービスである「OptyLiner」が強力な武器になります。

    中長期計画の「数値根拠」を算出

    物流効率化法が求める中長期計画には、積載率向上やルート見直しの効果を具体的な数値で示す実効性が求められます。「OptyLiner」は実際の配送データをもとにシミュレーションを行い、削減できる走行距離・車両台数・稼働時間などの数値を算出できるため、根拠のある計画策定を支援します。

    判断基準(拘束時間等)をクリアする配送計画

    物流効率化法の判断基準では、ドライバーの拘束時間削減が重要な指標となっています。

    「OptyLiner」は「430休憩」(4時間を超える連続運転に対して義務付けられた30分以上の休憩)などの法令条件をパラメータとして設定したうえでルートの自動生成が可能なため、法令を遵守した配送計画の作成ができます。

    物流効率化法への対応を、競争力強化のチャンスに

    物流効率化法は単なるコンプライアンス対応ではなく、物流の競争力を高める好機でもあります。

    人手不足・燃料費高騰・2024年問題といった課題が山積する中、データにもとづいた配送管理の仕組みを整えることが、持続可能な物流体制の構築につながります。

    物流業界の課題解決には、専用の配車管理システムの活用が有効です。

    伊藤忠テクノソリューションズの「OptyLiner」は、大量・複雑なルートも数秒で精緻に計算でき、物流効率化法の対応を強力にサポートします。

    「OptyLiner」に関する詳しい資料は、以下よりダウンロードできますので、ぜひご覧ください。

    OptyLiner-L

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    執筆者情報

    Key Technology(Keys)編集部

    Key Technology (Keys)編集部は、CTCが注力する「高度AI」「データ&アナリティクス」「クラウドネイティブ」「セキュリティ」を中心とした最先端テクノロジーの情報発信を担う編集チームです。技術動向や活用事例、サービス情報をわかりやすく届け、ビジネス変革に挑む企業の意思決定や実行をサポートします。

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